宅建

【頻出】宅建のクーリングオフを解説【8日以内が原則】

今回は宅建試験で頻出のクーリングオフについて説明していきます。

“お悩み君”
“お悩み君”
クーリングオフはどんな場面ですることがすることができるんだろう?逆にどんな場面だとできないんだろう?

今回はこういった疑問を解決していきます。

今回の記事を読んでいただければ次のようなことが理解できます。

今回の記事で分かること
  1. クーリングオフの方法
  2. クーリングオフをするための条件
  3. クーリングオフができない場所

この記事を書いている私は宅建試験に2ヵ月で合格しており、クーリングオフについても学習済みなので信頼性はあるはずです。

ぜひこの記事を読んでいただいて、宅建のクーリングオフについての理解を深めてください。

宅建で頻出されるクーリングオフとは?

クーリングオフとは、一度行った契約や申し込みをキャンセルすることです。

クーリングオフの制度は、買主がたとえ間違えて商品を購入してしまった場合でも取り消すことで保護してあげようという観点から定められている制度です。

たとえばご高齢の方が、ゴリゴリの営業マンから無理やり商品を購入させられてしまったような場合にその取引を取り消せるようにしているのです。

ではこのクーリングオフはどのような方法で請求することができるのでしょうか?

クーリングオフの請求方法

クーリングオフの請求は必ず書面で行わなければなりません。

なのでたとえ口頭で『契約をキャンセルします』と伝えたとしても効果が発生しないのです。

書面で『この契約をキャンセルします』という意思表示をすることによってクーリングオフの効果は発生します。

またクーリングオフが効果が発生するのは、書面を発した時というのもポイントです。

相手の書面が届いた時ではなく、本人が書面を発送した時点からクーリングオフの効果は発生するのです。これは宅建試験でもよく出題されるパターンです。

過去問でクーリングオフをみてみよう

平成21年度の宅建試験の過去問題ではこの内容がそのまま出題されています。

平成21年ー問34
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合において、宅地建物取引業者でない買主が、法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅地建物取引業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。

ここでまで内容を理解していただければ、すぐに赤い文字の部分が間違えていることが分かるはずです。

“けんた”
“けんた”
クーリングオフの効果は本人が書面で発した時点ということを覚えよう!

クーリングオフの期限は書面の通知から8日以内

ではクーリングオフはいつまでにする必要があるのでしょうか?

その答えがクーリングオフができる旨を宅建業者から書面で告げられた日から起算して8日までです。

たとえば、1月10日に宅建業者から書面でクーリングオフができる旨の通知を受けた場合には1月の18日まではクーリングオフを請求することができます。

あくまでもこれは宅建業者から書面で告げられた場合の話なので、口頭で告げられた場合にはいつでもクーリングオフを請求することができます。

クーリングオフができない場所

クーリングオフは買主の保護のための制度と説明しましたが、クーリングオフができない場所がいくつか存在します。

クーリングオフができない場所
  1. 事務所
  2. 専任の取引士の設置義務がある場所
  3. 買主が自ら申し出た場合の自宅、勤務先

これらについて1つずつ説明をしていきます。

事務所

クーリングオフができない場所のまず1つ目が事務所です。

事務所に来て契約を行っているということは契約をする気満々で買主さんもいるわけです。

よってこの場合にまで買主さんを保護する必要はないのでクーリングオフは対象外になります。

専任の取引士の設置義務がある場所

2つ目が専任の取引士の設置義務がある場所です。

これには以下の2つのケースがあります。

  • 事務所以外で、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所
  • 一団の宅地建物の分譲を行う土地に定着する案内所(モデルルーム、モデルハウスなど)

土地に定着している必要があるわけなのでテント張りの案内所の場合にはクーリングオフができるという点にも注意しましょう。

買主が自ら申し出た場合の自宅、勤務先

3つ目が買主が自ら申し出た場合の自宅、勤務先です。

たとえば買主本人が忙しいので自分の自宅で契約を結びましょうと言ったような場合です。

買主自らがという条件なので、宅建業者が申し出て自宅や勤務先で契約してもクーリングオフはすることができます。

また買主が自ら申し出た場合でも、場所が喫茶店やホテルのロビーであればこれも同様にクーリングオフをすることができます。

“けんた”
“けんた”
クーリングオフができない場所は宅建試験で頻出なので覚えておきましょう!

申し込み場所と契約場所が違う場合には?

では申し込み場所と契約場所が違う場合にはどうなるのでしょうか?

たとえば申し込みは宅建業者の事務所で申し込みをして、喫茶店で契約をしたようなケースです。

結論から言うと、この場合には申し込みの場所で判断します。

つまり申し込みをした場所がクーリングオフができない事務所などであればクーリングオフはできませんし、申し込み場所が喫茶店であれば契約を結んだのが事務所であってもクーリングオフをすることができます。

“けんた”
“けんた”
申し込みと契約の場所が違う場合には、申し込みの場所でクーリングオフの可否を判断しましょう!

クーリングオフのまとめ

今回は宅建で頻出のクーリングオフについて分かりやすく解説してきました。

内容を簡単にまとめると次のようになります。

まとめ
  1. クーリングオフは書面で通知を受けてから8日以内にしないといけない
  2. クーリングオフの効果は書面を発した時に発生する
  3. クーリングオフができない場所は主に3つある
  4. 申し込み場所と契約場所が異なる場合には申し込み場所で判断する

クーリングオフについてしっかりと復習して得点をゲットしましょう。

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